長崎県貿易協会上海代表処
董事会の人員配分について

【Q】:『中外合弁経営企業法実施条例』を参照したところ、董事会に関する条項には「董事会の構成員は3人を下回ってはならない。董事会の人員配分は、各合弁当事者が出資比率を参考に協議の上で確定する。」とあります。

 日本1社、中国1社が出資する日中合弁企業で、日本側の出資が10%しか無い場合、日本側が董事を派遣せず、すべての董事会メンバーが中国側からの派遣ということは、実務上、商務委員会、工商局から認められるのでしょうか?それとも最低1名は派遣せねばならないでしょうか?

 合弁法実施条例を見る限り、「出資比率を参考に協議の上で確定する。」とあるため、出資比率が90:10の場合、董事会メンバーが3~5名であれば、10%の比率からしますと1名の派遣も無理となりますが、実務上、認められるのでしょうか。

【A】:日本1社、中国1社が出資する日中合弁企業で、日本側の出資が10%しか無い場合、日本側が董事を派遣せず、すべての董事会メンバーが中国側からの派遣ということは基本的に問題ないと考えられます。しかし、中国のどこかの内陸のある工商局が「中外合併企業なので、外国人がいないとだめです」と要求される可能性もないとは断言できません。

? ?『中外合弁企業法実施条例』では董事会について「各合弁当事者が出資比率を参考に協議の上で確定する。」と規定しています。

 また同時に、『中外合併企業法』では董事会について、「合弁企業は董事会を設け、その人数構成は各合弁当事者が協議の上で契約及び定款において確定するものとし、かつ各合弁当事者が任命及び更迭を行う。董事長及び副董事長は各合弁当事者が協議により確定するか、又は董事会が選挙により選出する。中国側又は外国側の合弁当事者の一方が董事長を務める場合、他方が副董事長を務める。」と規定しています。

 実務上、中外合併企業の外国側は出資比率が低い場合でも、董事会の1席をとるのがほどんどです。

? ?もちろん全て中国側からの派遣は問題なく、逆に中国側に有利な為、行政当局から認められないことは極めて少ないと考えられます。

以上

出所:日中経済貿易センター上海事務所

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