【Q】:弊社が設立した中外合弁企業(弊社出資比率35%)は、弊社出資持分20%を中国側パートナーに譲渡し出資比率10%の企業となります。
合弁企業設立当時、外資比率が25%以上でなければ外商投資企業の優遇政策を享受できず、外資比率を25%以上に設定しました。今回、外資比率が25%から10%になると内資企業になるのでしょうか?
出資した地方は外商投資企業がほとんどなく、商務委員会も、35%出資する外商投資企業を25%未満にすることを認可してよいものか?と前例がなく判断しかねている状態です。
当社に対し、①前例があるか? ②根拠(準拠)法があるか?の問い合せが、中国側パートナー経由で来ました。
①の前例は当社にはありません。しかし、一般的に多くあると理解しておりますが、いかがでしょうか?情報がありましたら、ご提供いただければ幸いです。
②の準拠法ですが、商務部門が既設立の外商投資企業の譲渡を承認するのは当然ながら、それが内資になって問題ないのか?を知りたがっているもの、と思います。
外資→内資への変更であっても、元が外資ならばまず商務部門の認可が必要であるはずですが、法的根拠など、あるのでしょうか?
【A】:2002年に公布された?外商投資企業の審査認可、登記、外貨及び税収管理の強化に関する問題について通知?には、「外国投資者の出資比率が25%以下の場合、法律法規に別途規定がない限り、現在の外商投資企業の審査認可登記手順で審査認可登記を行う。審査認可を得た企業に、「外資比率は25%未満」を記載する外商投資企業認可証書を交付する。と規定されています。
また、2006年に公布された?外商投資企業の審査認可登記管理法律に関する若干問題の執行意見?にも、「企業の登記機関は外資産業に関連する法律法規政策及び規定に基づき、企業の種類の後ろに関連の分類標識を記載することができる」。と、規定されています。(例えば、「外資比率は…未満」など)。
貴社(元の出資比率35%)の出資持分20%を中国側パートナーに譲渡し外資出資比率15%の企業となっても、外商投資企業のままですので、内資企業にはならないと考えられます。
外商投資企業の場合、もちろん持ち分の譲渡は商務部門の承認を得なければなりません。実務上、外資出資は25%未満の外資投資企業はたくさん存在しています。すでにいくつかの外商投資企業は上場する前に、外資比率は10%未満になりました。
以前、外資比率25%未満の外資企業は、外商投資企業に与えられる優遇措置を享受することができませんでしたが、現在、かつて外商投資企業に与えられていた優遇措置のほとんどがなくなっている為、実質上は内資企業と変わらないと考えられます。
以上
出所:日中経済貿易センター上海事務所
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