【Q】:上海市で働く外国人のビザ手続きや延長手続きが簡素化されると聞きました。具体的にどのように簡素化されますか?
【A】:中国公安部は先日上海市の科学技術イノベーションセンター建設を支持する一連の出入国政策を発表し、7月1日より正式に実施されました。一連の政策のうち、ここでは駐在員などの居留証の新規申請及び更新に絞ってご紹介します。
上海で就業する外国人の入国及び居留手続きの簡略化に関する規定:
従来の規定:
1、就業先が上海の労働部門での「就業許可証」を取得
2、就業先が関係官庁で「被授権単位邀請函」又は「邀請確認函」を取得
3、中国駐日本国大使館又は領事館にて「労働ビザ(Zビザ)」を取得
4、「労働ビザ(Zビザ)」にて中国に入国
5、入国後24時間以内に管轄の警察署(派出所)にて「境外人員臨時宿泊登記」を届出。※ホテルの場合は不要。
6、中国国内にて「境外人員体格検査記録験証証明」を取得
7、「外国人就業証」を取得
8、「外国人居留許可」を取得
新しい規定:
1、就業先が上海の労働部門で「就業許可証」を取得
2、赴任者入国前に就業先の職員が空港の入境窓口に行き、「外国人口岸簽証受理単」を申請
3、「外国人口岸簽証受理単」を赴任者にメールで送付
4、赴任者が「外国人口岸簽証受理単」を持って上海に行き、空港の出入境窓口で「口岸簽証(ビザ)」を申請、入国
5、入国後24時間以内に管轄の警察署(派出所)にて「境外人員臨時宿泊登記」を届出。※ホテルの場合は不要。
6、中国国内にて「境外人員体格検査記録験証証明」を取得
7、「外国人就業証」等を取得
8、「外国人居留許可」を取得
6~8は入国後1年以内に完了すること。
口岸簽証の申請方法の詳細については以下のサイトにて確認できます(中国語)。
http://crj.police.sh.cn/kaqz_type.jsp
居留証の更新に関する規定:
従来の規定:
外国籍のハイレベル人材と投資者のみが2~5年の長期居留許可を申請できた。
新しい規定:
連続して2回労働類の「居留許可」を申請したことがあり、かつ中国の法律法規を遵守している上海で就業する外国人は、3度目は有効期間が5年の労働類の「居留許可」を直接申請することができる。
以 上
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