【Q】:企業登記について『三証合一(三証書の一本化)』が実施されると聞きました。すでに設立されている企業はどのような対応が必要ですか?新たに企業設立の場合は何か変更がありますか?
【A】:企業登記制度改革 『三証合一』が各地で実施されはじめました。『三証合一』とは企業がそれぞれ手続きをしていた『営業許可証』、『組織機構コード証』、『税務登記証』を一本化にすることです。具体的な内容と企業の対応について上海市工商行政管理局がQ&A形式でまとめましたので、それを紹介します。
『三証合一(三証書一本化)、一照一碼(一証書一コード)』Q&A (上海市工商行政管理局)
Q1:「三証合一、一照一碼」登記制度とはどのようなものですか?
A1:「三証合一、一照一碼」とは関連の法律法規と国家基準に基づき、統一した登記プロセスと、統一したコード化とコード賦与規則等を構築し、「一つの窓口で受け付け、相互に連絡連携し、情報を共有する」を通じて、工商行政管理、質量技術監督、税務の三部門が審査発行していた異なる証書を工商行政管理部門が審査発行する法人とその他の組織の統一社会信用コードを記載する営業許可証に改めて、今後組織機構コード証と税務登記証は発行しません。
Q2:「統一社会信用コード」とは何ですか?
A2:国務院の関連文書の要求に基づき、法人とその他の組織に対して全面的にカバーする安定した唯一の統一社会信用コードを構築します。本コードは18桁からなり、一つの主体は一つの統一コードのみを有し、一つの統一コードは一つの主体にのみ賦与されます。主体が抹消された後も当該コードは保存され、遡って調査する機能を残します。
Q3:今回の「三証合一、一照一碼」は全ての市場主体が対象ですか?
A3:今回の「三証合一、一照一碼」は企業、農民専業合作社及びその分支機構(以下、企業と称す)が対象ですが、個人商工業者は暫時対象としません。
Q4:「三証合一、一照一碼」実施後、更新していない営業許可証は何時まで使えますか?
A4:「三証合一、一照一碼」登記制度改革実施後の2017年12月31日までの過渡期を設けます。過渡期内に証書を更新していないものは引き続き使用でき、過渡期終了後は一律に統一社会信用コード記載の営業許可証を使用し、関連の業務を行い、更新していない営業許可証は無効となります。
Q5:どのように統一社会信用コード記載の営業許可証に更新しますか?
A5:「三証合一、一照一碼」実施後、すでに設立されている企業は工商行政管理部門、あるいは市場監督管理部門(以下、企業登記機関と称す)で登記変更手続きを申請する際、企業登記機関は直接、統一社会信用コード記載の営業許可証に更新します。企業の必要により直接、統一社会信用コード記載の営業許可証への更新申請を行うこともできます。企業は変更(更新)申請の際、元の営業許可証、組織機構コード証、税務登記証を返納しなければなりません。
Q6:今回の営業許可証の更新に費用は必要ですか?
A6:統一社会信用コード記載の営業許可証に更新する際には一切費用を徴収しません。
Q7:営業許可証更新の際、組織機構コードや税務登記証を紛失していた場合はどのように処理しますか?
A7:組織機構コード証、税務登記証を紛失し得いる場合、遺失説明書と遺失公告の掲載された新聞等を提出します。
Q8:営業許可証の更新のみを行い、組織機構コード証、税務登記証を更新しない場合に営業許可証の更新手続きは可能ですか?
A8:可能ですが、組織機構コード証、税務登記証の手続きを行わない声明を提出しなければならず、その真実性について責任を負わなければなりません。
Q9:営業許可証の更新後、企業の登記番号は統一社会信用コードになりますが、関連の証明書類は発行されますか?
A9:営業許可証更新後、企業は何らかの手続きで必要な場合、企業登記機関へ申請し、企業登記番号が統一社会信用コードに変更された証明書類発行を申請できます。
Q10:「三証合一、一照一碼」実施後、企業が設立登記を行う場合、それぞれ営業許可証、組織機構コード証、税務登記証の申請書類を提出する必要がありますか?
A10;必要はありません。企業登記機関に1セットの申請書と関連書類を提出するだけです。
Q11:「三証合一、一照一碼」実施後の申請書と提出書類は新しいものが使われますか?
A11:「三証合一、一照一碼」実施後、企業の登記には新しい申請書と提出書類規範が適用されます。申請者は上海市工商行管理局公式サイト(www.sgs.gov.cn)で新式申請書と提出書類リストをダウンロードでき、または企業登記機関手続きカウンターで入手できます。
Q12:「三証合一、一照一碼」実施後、企業登記抹消の際には先に税務清算申請を行わなければなりませんか?
A12:「三証合一、一照一碼」実施後、企業登記抹消の際には先に税務清算申請を行い、税務部門の発行する『税務清算証明』を持って企業登記機関で抹消手続きを行います。過渡期において「三証合一、一照一碼」登記形式をとっていない企業が企業登記抹消申請を行う場合、登記機関は元の規定に基づき手続きを行います。
以 上
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