【Q】:上海にある現地法人の従業員が病気治療のため、長期欠勤します。
病欠中の給与の支給について教えてください。
【A】:従業員が会社業務に関係のない非労災の疾病、傷害により会社を休む場合、従業員は医師の診断書を添えて病気による休暇(病假)を申請した場合、会社は病欠休暇を与えなければならず、規定の給与を支給しなければなりません。
1. 医療期間
従業員が非労災の疾病、傷害で会社を休み場合、医師の診断に基づき会社は病欠休暇を与えなければなりません。上海市の規定では非労災の疾病、傷害で医師の診断書を提出して欠勤し治療する期間で、労働契約を解除または終止してはならない期間を「医療期間」と定めていいます。
「医療期間」は上海市の場合、従業員の入社年度は3ヶ月、その後勤続満1年ごとに1ヶ月ずつ増え、最長は24ヶ月です。即ち、自社勤続年数+2ヶ月、最長24ヶ月となります。
2. 病欠給与の基数
(ア) 労働契約に規定のある場合、労働契約に定める本人の職場(職位)の相対的給与基準を下回ってはなりません。集団契約(給与集団協議)で確定する基準が労働契約の定める基準より高いものは、集団契約の基準。
(イ) 労働契約、集団契約での規定がない場合、雇用者と従業員代表が給与集団協議で確定することができます。
(ウ) 雇用者と労働者に一切の取り決めがない場合、病欠時の給与の計算基数は、労働者本人の職場(職位)の正常出勤時の給与の70%とします。
以上、三つの原則により計算される病欠時の給与の基数は上海市の最低給与基準を下回ってはなりません。
3. 計算係数
(1)職員の病欠の連続休暇が6ケ月以内の場合、企業は以下の基準で病欠時の給与を支払います。
(ア) 勤続年数2年未満 本人の給与の60%
(イ) 勤続年数2年以上4年未満 本人の給与の70%
(ウ) 勤続年数4年以上6年未満 本人の給与の80%
(エ) 勤続年数6年以上8年未満 本人の給与の90%
(オ) 勤続年数8年以上 本人の給与の100%
(2)職員の病欠の連続休暇が6ケ月以上の場合、会社は疾病救済金を支払います。
(ア)勤続年数1年未満 本人の給与の40%
(イ)勤続年数1年以上3年未満 本人の給与の50%
(ウ)勤続年数3年以上 本人の給与の60%
上記に基づき計算基数と計算係数が確定後、病欠給与を計算し支給します。
病欠給与=(計算基数/21.75)×計算係数×病欠日数
4. 最低基準と最高基準
(ア) 最低基準(強制性基準)
病欠時の給与待遇がその企業の平均給与40%を下回る場合は、企業平均40%まで補填しますが、本人の元の給与を上回らない範囲とし、上海市の前年の平均給与を上回らないこと。企業平均給与40%が上海市の平均給与基準の80%を下回る場合、上海市最低給与基準80%まで補填します。
(イ) 最高基準(非強制性基準)
病欠時給与が前年の上海市の平均給与を上回る場合は、前年の上海市の平均給与に基づき計算、支払うことができます。
以 上
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