長崎県貿易協会上海代表処
本社採用中国人を中国に赴任させた場合の取り扱いについて

【Q】:日本本社採用の中国人(日本では非管理職、中国では管理職)が中国現地法人(上海)に出向し、現地法人で時間外労働を行った場合の時間外手当の考え方ですが、
この職員は中国人であるため、上記の管理規定にかかわらず、中国の労働法に基づいた時間外手当を支給する必要がある。
この職員は中国人だが、日本本社から出向し、中国での役職は管理職であるため、仮に中国で時間外労働を行っても、時間外手当の支給対象にはならない。
のいずれでしょうか。
③ また、「外国人在中国就業管理規定」は日本本社で採用され、中国に赴任している中国人には該当するのでしょうか。

?A】:? 日本人あるいは外国人、日本本社から出向あるいは現地採用を問わず、現地法人の管理職に対しても中国労働法に基づき、原則時間外手当を支給せねばなりません。
中国労働法:
第36条(労働時間) 国の実行する労働時間制度は、労働者の1日の労働時間が8時間を超えず、1週間の平均労働時間が44時間を超えないものとする。
第38条(休日) 使用者は、労働者に少なくとも毎週1日の休日を保証しなければならない。
? 高級管理者に対しては、不定時労働制【中国語:不定時工作制】を労働社会保障局に申請し許可を受けることで、時間外手当を支払わないことが認められています。これは『労働部《企業の不定時労働制と労働時間総合計算労働制の実行に関する審査批准弁法》印刷配布に関する通知(労部発〔1994503号)【中国語:労働部関于印発《関于企業実行不定時工作制和総合計算工時工作制的審批弁法》的通知】に規定されており、労働法の第一章、第四章の関連規定と職員の健康を保障し職員の意見を十分に聞き取ったうえで業務の集中、休日の集中、休日の調整や弾力的業務時間を採用することができ、これにより時間外手当の支払いを回避することができます。ただし法定休日の出勤には3倍の時間外手当を支払う必要があります。また高級管理職とは、一般的に部長職以上を指すようです。
なお、不定時労働制は時間外手当の支給を回避するための規定ではなく、相応の管理職手当を支給せねば認可を得ることはできません。
? 「外国人在中国就業管理規定」の適用について
 「本規定で言うところの外国人とは、《中華人民共和国国籍法》の規定に照らし中国国籍を持たない者を指します。本規定で言うところの外国人の中国における就業とは、定住権を取得していない外国人が中国国内において、法に依って社会的労働に従事し、かつ労働報酬を得る行為を指す。」と規定されている為、日本本社が採用した中国人は日本のパスポートを取得していない限り、?規定?には適用されないと考えられます。
 中国に赴任する場合、通常の?労働契約法?が適用されますので、経済補償金など中国現地の従業員と同じ基準になります。
 以 上

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