長崎県貿易協会上海代表処
一時帰国の際の課税について

【Q】:中国滞在期間が5年以内の場合は、中国国内源泉所得は全額課税ですが、中国国外源泉所得のうち、中国に送金しない限りは、中国で非課税となりますがその件で以下、正しい取り扱いを確認しています。
 一時帰国などで日本に戻っている期間については、その期間については税額計算の際、日本勤務期間分は以下の公式に基づき、実際に非課税とされているでしょうか。

納付すべき税金=(本月国内外給与の課税所得額×適応税率-速算控除数 )
×1-(本月国外支払給与/本月国内外支払給与総額)×(本月国外出勤日数/当月日数)】
 たとえばシンガポールについても、居住者に該当すればシンガポール国内源泉所得のみ課税です。
 ただ、一時帰国などで1か月に数日、日本に滞在していた場合、その数日間をシンガポールで非課税にできるかというと、統括会社に勤務し、「地域駐在員」として認められた駐在員のみ、非課税にできます。
 中国ではシンガポールと異なり、単に日本に一時帰国したり中国国外にでれば、すればその期間分の所得について実際に非課税処理しても問題ないのでしょうか。(駐在員が帰国したからその部分を非課税にする、とされていないケースもあれば控除しても問題ないと考える意見もあるようで、どちらが正しいのかを調査しております)


【A】:ご質問の趣旨は、中国現地法人への出向者(中国での居住者要件を満たす方)が、一時帰国された際に日本親会社が負担する留守宅手当について、ご質問で記載いただいた計算式(国税函発[1995]125号 国家税務総局の中国の境内に住所を有さない個人が個人所得税を計算納付することに関する若干の具体的問題の通知に基づく)を用いて、国外支給分に係る部分を減額するような申告することはほとんどありません。

 同法令を用いて計算するのは、日本と中国で職務を兼任されており、それぞれの法人から給与を支給されているケースや月の半ばで帰任されたときなどの場合(年度のどの時点で帰国されるかにもよりますが)ですが 、中国の居住者要件を満たす出向者の方が兼任ということになると、日本と中国の双方の居住者ということになりますので日中双方で個人所得税課税が発生することになります。

 なお、同法令に国外での滞在分について控除できる場合の定義が規定されていますのでご確認ください。

 同法令の規定に適合するようであれば、計算式の利用は可能かもしれませんが、やはり事前に税務局へ確認したほうがいいとは思います。

以 上

出所:一般社団法人日中経済貿易センター上海事務所
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