【Q】:当社の中国現法で「得意先が三証合一の手続きに手間取り、開票(増値税発票発行)を認めない」と説明するところがあります。
三証合一は理解していますが、得意先でこの手続きが滞ると、どうしてサプライヤーである当方の開票に支障を来たすのでしょうか。
?※『三証合一』とは2015年10月1日から実施の企業登記改革の一つ、企業がそれぞれ手続きをしていた『営業許可証』、『組織機構コード証』、『税務登記証』を一本化にすること。
【A】
増値税専用インボイスには、発行者側の税務番号、発行先の税務番号とも記載する必要がありますが、発行先である得意先がまだ三証合一手続きが完了せず、新しい番号がないため、発票の発行に待ったをかけている状態だと思われます。
得意先としては古い番号で増値税発票を発行されて、仕入税額控除ができなくなるのを恐れているものと考えられます。
三証合一で税務番号が変更する場合には、暫定的に従前の番号でも増値税専用インボイスは発行できるはずですが、ただ、地方によっては取り扱いが異なる可能性はありますので三証合一後の新しい番号でなければ管轄税務局が発行を認めていない可能性はあります。
以 上?
一般社団法人日中経済貿易センター上海事務所
上海市長寧区延安西路2299号 上海世貿商城5C24室
電話 021-6236-8033? FAX 021-6236-8090
E-mail:jccsh@vip.citiz.net
JCCNET:https://jccnet.japanchina.jp/