長崎県貿易協会上海代表処
現地法人職員の来日研修と帰国後の勤務期間について

【Q】
 上海の現地法人の幹部候補者に対し、日本の本社での研修(半年)を計画しています。研修修了、帰国後にすぐ辞めないように一定期間の勤務を義務付けることは可能でしょうか?万一、定めた勤務期間内に退職した場合は金銭的ペナルティーを科すことは可能でしょうか?

【A】
 使用者が労働者に対して専門的な研修、教育を実施する場合、研修実施前に使用者と労働者の間で「研修契約」を締結し、研修内容?期間?費用、帰国後の奉仕期間、違約金などについて規定します。

 使用者が労働者に対して専門的な研修、教育を実施した場合、使用者は労働者との間に奉仕期間(中国語:服務期)を設けることができます。奉仕期間について法的規定はなく、研修内容?期間?費用に基づき設定できますが、労働局などによると一般に5年を超えないことが目安となっています。奉仕期間の定めがある場合、その期間中は労働契約が終了しても、労働者側の意思のみで労働契約を終了させることはできません。

 奉仕期間内に退職する場合の違約金は研修費用を超えない範囲で設定でき、違約金は奉仕期間の未履行期間についてのみ請求できます。例えば研修費用10万元、奉仕期間4年のところを2年で退職した場合は、未履行期間部分の5万元を請求することができます。

 

『労働契約法』

第22 条 使用者が労働者のために特別研修費用を提供し、労働者に専門技術研修をおこなうときは、当該労働者との間で取決めを締結し、奉仕期間を約定することができる。

 労働者が奉仕期間の約定に違反した場合は、約定にしたがい使用者に違約金を支払わなければならない。違約金の金額は、使用者の提供した研修費用を超えてはならない。使用者が労働者に支払いを求める違約金は、奉仕期間の未履行部分に相当する研修費用を超えてはならない。

 使用者と労働者との奉仕期間の約定は、労働者の奉仕期間中の正常な賃金調整メカニズムによる労働報酬引上に影響しない。

以 上

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