【Q】
外商投資企業の設立及び変更の届出管理暫行弁法が10月に出されましたが、我々外資企業の登記手続きはどのように変わりますか?
【A】
これまで外資企業の設立及び定款などの登記内容の変更はすべて申請、審査、批准を経て行われましたが、今後多くの場合は批准を経ない届出制となります。以下、商務部の解説に基づき紹介します。
『外商投資企業の設立及び変更の届出管理暫行弁法』(2016年第3号令、以下『弁法』)が10月8日公布、即日施行され、資企業の設立登記、登記事項変更が審査制度から届出制度へ変更されました。
2016年9月3日第12次全国人民代表大会22回会議で『全国人民代表大会常務委員会の「中華人民共和国外資企業法」など四つの法律改訂』が可決され、国家の規定する参入特別管理措置実施に関係しない外商投資企業の設立及び変更事項は審査批准から届出管理に変更となります。
『弁法』は全面的に行政の簡素化、権限委譲、自由化と管理の結合、協同監督管理の要求の実施を貫くため、適用範囲、届出の手順、監督検査、法律責任などの内容を規範化し、同時に香港マカオ台湾の投資者の投資届出事項について本弁法に基づき手続きすることを規定しました。
『弁法』第二条では外商投資企業の設立及び変更は、国家の規定する参入特別管理措置実施に関係しないものは本弁法を適用すると規定しています。国家の規定する参入特別管理措置実施の範囲とは、『外商投資産業指導目録(2015年改訂)』(以下、目録)の中での制限類と禁止類、および奨励類中の株権要求、高等管理要求のあるもので、これらは関連規定に基づき執行し、引き続き審査批准管理とします。
『弁法』第五条では外商投資企業の設立届出は営業許可証発行前でも、営業許可証発行後30日以内でもよい、と規定しています。第六条では外商投資企業の変更届は変更事項発生後30日以内に手続きし、設立と変更はともに届出システムオンラインを通じて申請書と関連届出申請書類を提出し、届出手続きを行う、と規定し、十一条では届出機関は外商投資企業あるいはその他の投資者の提出する届出資料の情報と関連書類が形式上揃っていることと正確性についてのみチェックし、申請事項が届出の範囲かどうかについて審査するとしています。
これらの届出管理は第三条の規定に基づき、国務院の商務主管部門は全国の範囲において外商投資企業設立及び変更の届出管理を全体管理、指導の責任を負います。
以上
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