【Q】
会社と従業員の労働契約と経済補償金について
契約期限満了で、会社の意思で契約不継続の場合、会社は経済補償金を支払わなければなりません。
契約期限満了で、従業員の意思で契約不継続の場合、会社は経済補償金を支払う必要はありません。と理解しています。
会社と従業員がすでに2回目の労働契約を締結し、3回目の労働契約締結の際に、従業委員側から無固定期間の労働契約締結を希望された場合、会社は無固定期間の労働契約を締結しなければなりません。会社側の意思で3回目の労働契約締結をしない(不継続の)場合、会社側は従業員に規定の経済補償金支払わなければなりませんが、それ以外に、何か経済的負担、または罰則が発生しますか?
【A】
経済補償金に関しては正しい理解です。
特に3回目の労働契約不継続について:
会社は無固定期間の労働契約を締結しなければなりませんので、個人は固定期間の労働契約を拒否して、会社から3回目の労働契約締結をしない(不継続の)場合、従業員は通常通り出勤することができます。会社は3回目の労働契約を締結しない、そのまま2回目の労働契約の期間満了で労働契約を終了する場合、労働仲裁から無固定期限の労働契約の締結が命じされるか、もしくは違法の労働契約の解除もしくは終了することにより、労働契約法の第四十八条、第八十七条の規定により、経済補償基準の2倍を従業員に対して支払わなければなりません。
【労働契約法】
第87 条
定める経済的補償基準の倍額を労働者に賠償金として支払わなければならない。
以 上
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