長崎県貿易協会上海代表処
日本本社の現地法人の販売協力に対するコンサル契約について

【Q】
 日本本社の紹介?支援で上海子会社と中国企業と製品の売買が発生します。
上海子会社はその売り上げの10%を日本本社へ営業指導料として支払うことを考えています。
 実際の営業は日本本社と中国企業がしており、上海子会社は製品を中国企業に販売するだけです。
 上海子会社と日本本社との間で営業指導料のコンサル契約の締結を考えています。
またこのコンサル契約、送金に関する中国での税金はいかがでしょうか?

【A】
 ご質問では営業指導料という名目でのコンサル契約を締結されるということですが、ご 質問の内容からしますと取引の実態は営業仲介によるコミッションということのようです。
 営業を仲介してもらったことにより中国現地法人が支払うコミッションについては、《企業の手数料及びコミッション支出の税引前控除政策に関する通知》(財税[2009]29号)において下記のとおり規定しています。

1、企業に発生した生産経営に関係する手数料及びコミッション支出であって、以下に規定する計算限度額以内を超えない部分については、控除を許可する。超える部分については、控除してはならない。

 (1)保険企業:財産保険企業は、当該年の保険料収入の全部から保険解約返戻金等を控除した後の残額の15パーセント(当該数を含む。以下同じ。)に従い限度額を計算する。人身保険企業は、当該年の保険料収入の全部から保険解約返戻金等を控除した後の残額の10パーセントに従い限度額を計算する。

 (2)その他の企業:適法な経営資格を有する仲介サービス機構又は個人(取引当事者双方並びにその被用者、代理人及び代表者等を含まない。)と締結したサービス合意又は契約により確認した収入金額の5パーセントに従い限度額を計算する。

 コンサルティング料については、損金算入限度額は規定されていませんが、取引の実質がコミッションのため企業所得税を計算するにあたり、5%を超える名義指導料については損金不算入とされるリスクがあります。
 なお、名義指導料(コミッション)にかかる課税関係は下記のとおりです。

企業所得税

増値税

附加税(現地法人が上海の場合)

都市維持建設税

教育費附加

地方教育費附加

河道費

役務提供場所が中国国外

法令上は非課税

対価÷1.06×6%

増値税納納税額の7%

増値税納税額の3%

増値税納税額の2%

増値税納税額の1%

役務提供場所が

中国国内

PEを構成

査定利益率課税、但し実務上は10%課税を受ける場合が多い。

PE非構成

免税、但し実務上は10%課税を受ける場合が多い。

以 上

出所:一般社団法人日中経済貿易センター上海事務所
住所:上海市長寧区延安西路2299号 上海世貿商城10P18室
電話:021-6236-8033 FAX 021-6236-8090
E-mail:jccsh@vip.citiz.net
JCCNET:https://jccnet.japanchina.jp/

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